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ある日、訴えられたらどうしたらいいのか?

裁判を訴える訴えられた時にどうしたらいい

最近色々な詐欺が横行しています。
突然身に覚えのない請求がポストに投函されていて、しかもそこには訴える裁判などの経験が無い人にとっては狼狽するのが当然です。
相談しようにもどうしたらいいのか?
放っておいていいのか、またちゃんと対処しなければならないのか。
会社に連絡されるのではと不安にかられる事だってあります。


そこで参考にして頂ければと思います。

葉書で来る事はありえません

よく聞きなれない文言が書かれて、裁判の経験や法知識のない人からすると、あるいは確かに身に覚えがあってそうした請求がされてしまう可能性があるという人は、そのお金を支払ってしまう事もあります。
これが詐欺師にとって格好の獲物な訳です。


しかし、裁判所の通知が葉書で来るという事はありえません。
まず、裁判をするには相手を特定しなければならないのです。
裁判では誰にという事を明確にする必要があります。

裁判所は特別郵便を使用する事になります。(1200円)

これは仮に相手が居留守を使っていたり、しらばっくれても到着したという事にして裁判が進行するのです。
ですから特別郵便でこれら裁判所記載の封筒が届いたら対処する必要があるのです。



訴える場合は個人でも出来る

逆に訴える場合です。
これは個人でも出来ます。
ただ簡易裁判所が素人では限界のように思います。

無論簡易裁判所でも通常訴訟は誤字脱字など厳しく書記官にチェックされてしまいます。
ただ少額訴訟や、地方裁判所でもやっている労働審判などはこれらが許されている訳ではありませんが素人を想定しているので、素人でも作成する事が充分可能な訳です。


しかし、どちらも証拠が重要な事には変わりありません。
少額訴訟がかなりお勧めです。


数万円の請求だと諦めず作成するのは結構出来るものです。

自分で訴状を作れない場合はどうするべきか?

自分で訴状を作る場合は、法テラスで同案件3回無料で相談できます。

自分の訴状や、労働審判の申立書を事前に専門の弁護士に見てもらうのがいいです。

すると指摘箇所を修正する。
裁判所として少額訴訟はある程度読んでもらえるレベルなら問題ありません。
ただ文章作成能力はある程度求められますね。

フォーマットがサイトでありますが、あまりあれはよくないように思います。

具体的な文言が書きにくいです。
どうしてもというなら司法書士に少額訴訟の場合は作成を依頼するのも手です。
訴額と請求をよく考えて判断しましょう。

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